病気・ケガの対応
感染症について
保育園は、毎日長時間にわたり集団生活するため、接触機会も多く、感染症が発生すると流行しやすい環境となります。
感染症にかかったお子さん
感染症は、お子さんの症状が消失した状態となった後でもウイルスが排出されている可能性があるため、周りのお子さんが感染してしまう場合があります。各感染症について、登園停止期間を設けておりますので、お休みいただけますとお子さんが十分療養できるだけでなく、他のお子さんへの感染症の拡大を防ぐことができます。お子さんと他の園児の健康を守るため、ご理解とご協力をお願いします。下記の感染症が疑われる場合は必ず受診し、医師の診断を受けて下さい。
新型コロナウイルス
新型コロナウイルス感染症に罹患、または感染した疑いがある場合の対応については、名古屋市より発出される通知、保健センターの指示に従って対応します。感染拡大防止のため、お子さんの体調確認にご協力ください。また令和5年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症は五類感染症に移行することに伴い、これまでの保育所等にかかる取扱いについて以下のとおりといたします。
クラス閉鎖・休園(令和5年5月8日以降)
事項 | 現行 | R5年5月8日以降 |
感染拡大防止のためのクラス閉鎖 | 同一クラスで3日間、3人以上の感染者が確認された場合クラス閉鎖とする | 今後は原則クラス閉鎖は行いません* |
*多くの職員に感染がひろがり、職員の体制が整わない場合については、今後も引き続き、クラス単位もしくは全体での休園の場合があります。
新型コロナウイルス感染症にり患した子どもの登園停止期間(令和5年5月8日以降)
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
- 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にあることを示すこと
- 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
- 無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること
お子さんの登園に関することについて(令和5年5月8日以降)
事項 | 現行 | R5年5月8日以降 |
お子さんに熱や呼吸器症状がある場合 | 発熱に関わらず、登園を控える | 37.5℃を超えた発熱、かつ、元気がなく、機嫌が悪い、食欲がないなど全身状態が不良な場合は登園を控える |
お子さんが感染者となった場合 | 治癒するまでの期間、登園停止 | 治癒するまでの期間、登園停止 *医師の判断に従ってください |
お子さんが濃厚接触者に特定された場合 | 5日間は登園停止 | 登園できます |
同居の家族がPCR検査を受ける場合 | 登園を控える | 登園できます |
同居の家族が濃厚接触者に特定された場合 | 登園を控える | 登園できます |
保育料(利用者負担額)の減免について(令和5年5月8日以降)
R5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の日割減額は原則行いません。
ただし、以下の場合は日割りの減額対象となります。
①お子さんが新型コロナウイルスに罹患し、11日以上お休みする場合は、お休みする期間の日割り減額を行います。お住まいの区の区役所民生子ども課に申請してください(申請書が必要になります)。
②職員の感染等により休園(クラス閉鎖も含む)した場合についても、日割りの減額を行います(区役所民生子ども課への申請は不要です)。
ただし、以下の場合は日割りの減額対象となります。
①お子さんが新型コロナウイルスに罹患し、11日以上お休みする場合は、お休みする期間の日割り減額を行います。お住まいの区の区役所民生子ども課に申請してください(申請書が必要になります)。
②職員の感染等により休園(クラス閉鎖も含む)した場合についても、日割りの減額を行います(区役所民生子ども課への申請は不要です)。
マスク着用について(令和5年3月13日以降)
令和5年2月10日付厚生労働省事務連絡「保育所等におけるマスクの着用の考え方の見直し等について」を受け、当園におけるマスクの着用の見直しますのでお知らせします。
1. 令和5年3月13日以降のマスクの着用について
児童 → マスクを着用する必要はありません。基礎疾患があるなどの事情により、感染予防のため引き続きマスクの着用を希望する児童や保護者への配慮と換気の確保等の必要な対策を講じる。
職員 → 本人の判断に委ねられます。ただし、重症化リスクが高い医療的ケア児等の担当職員は着用が求められます。
2. その他
・送迎時の保護者のマスクについても3月13日以降は本人の判断に委ねられます。
・事業者として保護者や職員にマスクの着用を求めることは許容されていますが、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。
1. 令和5年3月13日以降のマスクの着用について
児童 → マスクを着用する必要はありません。基礎疾患があるなどの事情により、感染予防のため引き続きマスクの着用を希望する児童や保護者への配慮と換気の確保等の必要な対策を講じる。
職員 → 本人の判断に委ねられます。ただし、重症化リスクが高い医療的ケア児等の担当職員は着用が求められます。
2. その他
・送迎時の保護者のマスクについても3月13日以降は本人の判断に委ねられます。
・事業者として保護者や職員にマスクの着用を求めることは許容されていますが、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。
おもな感染症と登園基準について
病名 | おもな症状 | 登園基準 |
インフルエンザ | 発熱、頭痛,関節痛、倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み | 発症したのち5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで *下表を参考 |
百日咳 | 発作性咳の長期反復、持続 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬による治癒が終了するまで |
はしか(麻疹) | 発熱、倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み、結膜炎 | 発疹に伴う発熱が解熱したのち3日経過するまで |
おたふく風邪(流行性耳下腺炎) | 発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の腫脹及び圧痛 | 腫れがでたのち5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで |
三日はしか(風疹) | 発疹、軽熱、リンパ腺腫大 | 発しんが消失するまで |
水ぼうそう | 全身にかゆみを伴う発疹 | 全ての発しんがかさぶたになるまで |
プール熱(咽頭結膜熱) | 発熱、のどの痛み、結膜炎 | 発熱、咽頭痛、結膜炎などの症状がなくなった後、2日を経過してから |
ヘルパンギーナ(夏風邪) | 発熱、のどの奥に水疱 | 解熱後、1日以上経過し、かつ普通に食事がとれるまで |
手足口病 | 手のひらや足の裏、口などに赤い水疱 | 解熱後、1日以上経過し、かつ普通に食事がとれるまで |
流行性結膜炎 | 瞼の腫れ、目の充血 | 結膜炎の症状が消失し、医師が登園を許可するまで |
ノロウイルス・ロタウイルス | 嘔吐、下痢、腹痛 | 下痢や嘔吐の症状が治まり、普通に食事がとれるまで |
水いぼ | 1~5mmほどのいぼ | 掻き壊しているところを覆えば登園できます |
RSウイルス感染症 ヒトメタニューモウイルス |
発熱、咳、鼻水、呼吸器の症状 | 全身状態が良くなるまで |
溶連菌感染症 | 発熱、のどの痛み、おう吐 | 適正な抗菌薬による治癒開始して24時間以上経過して、解熱してから |
インフルエンザの登園基準について
例 | 発症日 | 発症後5日間(登園停止期間) | 発症後5日を経過 | ||||||
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
例1 | 発熱 | 解熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 登園OK! | ー | ー |
例2 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 登園OK! | ー | ー |
例3 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 登園OK! | ー |
例4 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 登園OK! |
感染症対策
親愛保育園では、感染症対策として「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿って、施設内および職員の衛生管理に努めています。
保育時間中のケガ・体調不良について
受診医療機関
受診医療機関 | 住所 | 電話番号 |
クリニックおかだ | 名古屋市港区幸町2-25 | 052-665-3500 |
岡田整形外科 | 名古屋市港区名四町185 | 052-652-5251 |
掖済会病院 | 名古屋市中川区松年町4-66 | 052-652-7711 |
藤田歯科医院 | 名古屋市港区浜1-2-16 | 052-661-2384 |
保育中の事故について
災害給付制度による医療費給付の内訳
医療費総額(5,000円以上) | ||||||||||
健康保険負担 7割 | 子ども医療費助成 3割 保護者の窓口負担なし |
JSC 災害共済給付 1割 |
給付金の請求方法(医療費の場合)
保護者 | 医療機関などで医療費の証明(医療などの状況)を受け、保育園へ提出します。 |
保育園 | けがの発生状況の報告書(災害報告書)と医療費の証明を設置者に提出します。 |
設置者 | 管内分を取りまとめ、けがの発生状況の報告書と医療費の証明をJSCの担当事務所に提出します。 |
JSC | 提出された書類を審査のうえ、給付額を決定し設置者を通して保護者へお支払いします。 |