新型コロナウイルス感染症の療養期間の見直しについて
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について、期間が変更になりましたので、お知らせ致します。
【有症状患者】
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
【無症状患者】
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。(この場合、陰性の結果が分かるものを提示していただきます)
【有症状患者】
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
【無症状患者】
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。(この場合、陰性の結果が分かるものを提示していただきます)