新型コロナウイルス感染症にり患した子どもの登園停止期間について
1. 新型コロナウイルス感染症にり患した子どもの登園停止期間について
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
2. 主な留意事項
- 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にあることを示すこと
- 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
- 無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること